太陽光発電事業に係る環境影響評価

平成24年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されたのを契機に、急速に太陽光発電が普及しています。そのうち、発電容量が1MW以上である、いわゆるメガソーラーのような地上設置型の大規模な太陽光発電施設においては、地域の自然環境や生活環境、景観への影響について懸念されるケースも見受けられるようになりました。

面的開発事業に対する環境影響の回避・低減等の事前の環境配慮を求める制度として、自治体の条例に基づく環境影響評価手続があげられます。環境影響評価条例における太陽光発電事業の取扱い状況は、以下のとおりです。

①太陽光発電事業を対象事業に位置付けている自治体:
長野県、神戸市、福岡市(規模要件:いずれも面積
②太陽光発電事業を「電気工作物の新設」等に含めて条例の対象としている自治体:
さいたま市(規模要件:面積)、川崎市・名古屋市(規模要件:出力)
③「開発行為」、「工業団地の造成」等の面開発の一種として対象とすることができる自治体:
41 の自治体(32 道府県、9 市)(規模要件:面積)

出典)「太陽光発電事業の環境保全対策に関する自治体の取組事例集」(平成28年4月、環境省)

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